交替運転者の配置基準
(国土交通省告示第1675号 旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項)
貸切バスの交替運転者の配置基準(平成25年8月1日より適用)
運転時間 | 原則一運行9時間まで (一日の運転時間が9時間以内) (お客様のご利用時間が12時間以内) |
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運行時間帯 | 午前4時~午前2時まで (お客様のご利用時間帯です。午前2時から午前4時の間にお客様のご利用が係る場合はツーマン運行となります。) |
実車距離 | 一運行(一日)500kmまで (お客様がご利用頂ける距離です) |
上記条件の何れかを越える場合は交替運転者(ツーマン運行)を配置しなければならない。
連続運転時間及び休憩時間
連続運転時間は2時間とし、そのつど休憩時間15分を確保しなければならない。
(ワンマン運行・ツーマン運行共に適用)